Column

健康診断、「受けさせて終わり」に
なっていませんか?──事後措置のきほん

産業保健コラム

毎年きちんと健康診断を受けさせている。結果も本人に渡している。——それで安心していませんか? 実は法律が会社に求めているのは、健診を「実施した後」の対応(事後措置)までです。ここが抜けている会社はとても多く、そして労災や訴訟の場面でいちばん問われるのもここです。この記事では、事後措置として何をすればいいのかを、産業保健師の視点で整理します。

健康診断は「1人でも雇っていれば」義務です

まず前提から。定期健康診断は、常時使用する労働者がいれば、会社の規模に関係なく年1回の実施が義務です(労働安全衛生法)。費用は会社負担が原則。「うちは10人だから関係ない」は通用しません。

そして本題はここからです。健診は受けさせて終わりではなく、結果に基づいて会社が動くところまでがセット。この「動く」部分が事後措置です。

事後措置で会社がやること──4つの流れ

  1. 結果を確認し、記録を保存する健診結果は会社としても把握し、個人票を5年間保存します。「異常の所見」がある人を把握するのが出発点です。
  2. 医師から意見を聴く(意見聴取)所見のあった労働者について、健診から3か月以内に、医師(50人以上なら産業医)から「働かせ方をどうすべきか」の意見を聴きます。ここが最も抜けやすいステップです。
  3. 就業上の措置を行う医師の意見をふまえ、必要に応じて労働時間の短縮・作業の変更・深夜業の回数減などを検討・実施します。本人の話を聴きながら進めるのが原則です。
  4. 保健指導につなげる所見のある人には、医師や保健師による保健指導を受けさせるよう努めます。再検査・精密検査の受診勧奨もここに含まれます。「結果を渡して本人任せ」から一歩踏み込みましょう。

※ 50人以上の事業場は、定期健康診断結果報告書の労働基準監督署への提出も必要です。

ポイント:健診で所見のある人は、いまや働く人の半数を超えるのが現実です(厚生労働省「定期健康診断結果報告」)。「所見あり=特別な誰か」ではなく、「所見のある人が普通にいる前提」で、優先順位をつけて対応する仕組みが必要です。

放置すると、何が起きるか

中小企業の現実的な進め方

50人未満なら、地域産業保健センターを使える

産業医のいない50人未満の事業場は、地域産業保健センター(地さんぽ)で医師の意見聴取や保健指導を無料で利用できます。「うちには産業医がいないから意見聴取できない」は思い込みです。

全員に完璧を目指さず、優先順位をつける

いきなり全所見者への対応は現実的ではありません。「就業に影響しうる所見」「放置すると重症化する所見」から順に、対象を絞って確実に回すほうが、結果的に続きます。ここの見立てこそ、保健師・産業医の専門領域です。

genba oh の考え方

genba oh は、健診結果の全体像の整理(どの所見が多いか、優先すべきは誰か)から、意見聴取の段取り、本人への受診勧奨・保健指導まで、産業保健師が実務として回る形に落とし込みます。「毎年受けさせているだけ」の健診を、社員の健康と会社のリスク管理に効く仕組みに変える——それが事後措置の本当の価値です。

健診結果、そのままになっていませんか。

「何から手をつければいいか分からない」「所見のある社員への声のかけ方が分からない」——現状をうかがって、産業保健師が現実的な進め方をご提案します。
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