「熱中症対策=夏の心がけ」の時代は終わりました。2025年6月から、労働安全衛生規則の改正により、職場の熱中症対策が罰則付きの義務になっています。建設・製造・運送・警備・農業などの現場はもちろん、空調のない倉庫や厨房も対象になり得ます。この記事では、何が義務になったのか、そして現場で今すぐやるべきことを、産業保健師の視点で整理します。
何が義務になったのか
対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28以上、または気温31℃以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。この作業を行わせる事業者には、次の3つが義務づけられました。
※ 違反には罰則(6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が定められています。詳細な要件は厚生労働省の通達・リーフレットをご確認ください。
ポイント:今回の義務化は「熱中症を出すな」ではなく、「見つけたら重症化させない体制を作れ」という趣旨です。熱中症の死亡事例の多くは、発見の遅れ・対応の遅れが原因。だからこそ「報告→離脱→冷却→搬送」の流れを、暑くなる前に決めておくことが命を守ります。
義務対応だけで終わらせない──現場の予防策
体制づくりと並行して、そもそも熱中症を出さない予防が大切です。現場で効くのは、地味ですが次の積み重ねです。
環境を整える
- WBGT計(暑さ指数計)を作業場所に置き、数値で判断する習慣をつける
- 休憩場所に日陰・冷房・冷たい飲み物を用意する。スポットクーラー・ファン付き作業服も有効
作業を調整する
- 暑い時間帯を避けた作業計画、こまめな休憩サイクル(例:暑さ指数に応じて作業時間を区切る)
- 暑熱順化——暑さに体が慣れるまで(目安1〜2週間)は負荷を軽く。連休明け・新人・応援作業者は特に注意
人を見る
- 朝の体調確認(睡眠不足・二日酔い・下痢はリスク大)。単独作業をなるべく避け、声を掛け合う
- 持病(高血圧・糖尿病など)や服薬は熱中症リスクを上げるため、健診結果と合わせた配慮を。ここは産業保健職の出番です
「うちは屋内だから関係ない」は要注意
熱中症の労災は屋外作業だけではありません。空調のない倉庫・工場・厨房・バックヤードでも毎年発生しています。判断基準は「屋外かどうか」ではなく「WBGT28・気温31℃」という数値です。まず自社の作業環境を測ってみる——それが対策の第一歩になります。
genba oh の考え方
genba oh は、現場の産業保健を強みとする産業保健師のサービスです。熱中症対応も、書類を作って終わりではなく、報告体制・手順書づくりから、朝礼で使える教育ネタ、健診結果をふまえたハイリスク者への配慮まで、現場で回る形に落とし込みます。衛生委員会の6月議題としてもおすすめのテーマです。
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