Column

職場の熱中症対策が「義務」になりました
──罰則付き。現場で今すぐやること

産業保健コラム

「熱中症対策=夏の心がけ」の時代は終わりました。2025年6月から、労働安全衛生規則の改正により、職場の熱中症対策が罰則付きの義務になっています。建設・製造・運送・警備・農業などの現場はもちろん、空調のない倉庫や厨房も対象になり得ます。この記事では、何が義務になったのか、そして現場で今すぐやるべきことを、産業保健師の視点で整理します。

何が義務になったのか

対象となるのは、WBGT(暑さ指数)28以上、または気温31℃以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間を超えて行うことが見込まれる作業です。この作業を行わせる事業者には、次の3つが義務づけられました。

義務化された「3つの対応」
1
報告体制の整備

「おかしい」と思ったら誰に・どうやって報告するかを決めておく。全員が知っている状態にする。

2
重篤化を防ぐ手順の作成
作業離脱身体冷却搬送

事業場ごとに文書で定める。緊急連絡網・搬送先リストも含む。

3
関係者への周知

協力会社・アルバイト含む全員に。朝礼・掲示・携行カードなど、現場に届く形で。

※ 違反には罰則(6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)が定められています。詳細な要件は厚生労働省の通達・リーフレットをご確認ください。

ポイント:今回の義務化は「熱中症を出すな」ではなく、「見つけたら重症化させない体制を作れ」という趣旨です。熱中症の死亡事例の多くは、発見の遅れ・対応の遅れが原因。だからこそ「報告→離脱→冷却→搬送」の流れを、暑くなる前に決めておくことが命を守ります。

義務対応だけで終わらせない──現場の予防策

体制づくりと並行して、そもそも熱中症を出さない予防が大切です。現場で効くのは、地味ですが次の積み重ねです。

環境を整える

作業を調整する

人を見る

「うちは屋内だから関係ない」は要注意

熱中症の労災は屋外作業だけではありません。空調のない倉庫・工場・厨房・バックヤードでも毎年発生しています。判断基準は「屋外かどうか」ではなく「WBGT28・気温31℃」という数値です。まず自社の作業環境を測ってみる——それが対策の第一歩になります。

genba oh の考え方

genba oh は、現場の産業保健を強みとする産業保健師のサービスです。熱中症対応も、書類を作って終わりではなく、報告体制・手順書づくりから、朝礼で使える教育ネタ、健診結果をふまえたハイリスク者への配慮まで、現場で回る形に落とし込みます。衛生委員会の6月議題としてもおすすめのテーマです。

暑くなる前に、体制づくりを。

「手順書をどう作ればいいか分からない」「自社が対象になるのか知りたい」——現場の状況をうかがって、産業保健師が必要な対応を整理します。
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